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横浜YWCAからのお知らせ

皆さまからのご寄付が、寄付金控除の対象になります

横浜YWCAは、2012年10月1日に公益財団法人に移行しました。それに伴い、皆さまから横浜YWCAにお寄せいただいたご寄付は、税制上の優遇措置が受けられます。

個人の方(所得控除)
 その年に支出した寄付金の合計額から2,000円を引いた金額を、その年の総所得金額等の合計額から控除することができます。

 また、所得税に加え、個人住民税も寄付金控除を受けられる自治体があります。控除については、自治体によって異なりますので、最新の状況や詳細はお住まいの自治体にお問合せください。

税制優遇を受けるための手続き
  • 所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整ではできません)。(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
  • 確定申告書提出の際に、当財団の発行した「寄付金領収証」を添付してください。

法人の方
 法人様からのご寄付は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄付金とは別枠で損金に算入されます。 詳しくは、国税庁又は所轄税務署にお問合せください。

税制優遇を受けるための手続き
  • 寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当財団の発行する「領収証」は大切に保管してください。

相続または遺贈による寄付の場合
 相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額は相続税が非課税となります。

特例措置を受けるための手続き
  • 相続税申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当財団の発行する「領収証」を添付してください。

お願い・ご注意
  • 相続財産を寄付してくださる場合には、事前に横浜YWCAまでご連絡ください。
  • この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
この制度についての詳細は、国税庁又は所轄税務署にお問合せください。